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総選挙では隠していた自民の本音

いよいよ自民、公明、民主が総選挙ではひた隠しにしていた憲法を変える動きが、早速目につくようになりました。国民投票法案がそれです。
これらの動きに対して、東京弁護士会がいち早く警鐘の声明を発表しましたので、紹介します。

憲法改正国民投票法案に対する声明
2005(平成17)年9月20日
東京弁護士会 会長 柳瀬 康治

 与党は、2001年11月に発表された憲法調査推進議員連盟の日本国憲法改正国民投票法案に若干の修正を加えたものを基に、憲法改正国民投票法の法案化の作業をすすめるとしている。また、自民党、民主党、公明党の3党は、憲法改正の手続きを定める国民投票法案を審議するため、衆議院に「憲法調査委員会」(仮称)を新たに設置することで合意したとのことである。
 しかし、近時、有事関連七法の成立、イラクへの自衛隊の派遣、首相の靖国神社参拝、日の丸・君が代の強制、新しい歴史教科書づくり、準憲法ともいわれる教育基本法の改正問題など、憲法の基本原則から議論となっている問題も多く生じており、これらの動きに対するアジア諸国の警戒感も強まっている。また、各界から、憲法改正に向けた意見や改正案が公表され、これらの多くは、国民主権主義、基本的人権の尊重、平和主義の憲法の基本原則は維持すると述べつつも、その具体的提言の中には、憲法の基本原則を後退させかねない議論、近代憲法は人権を保障するために権力を制限する制限規範であるという憲法の本来の意義を失わせかねない議論も存する。このような状況において、これまで憲法改正の要否や改正の方向について国民的な議論が広範に行われてきたとは言えず、改正に向けた合意が形成されていると思えないこの段階で、憲法改正手続法を性急に制定することには慎重であるべきである。
 また、与党が準備しているとされる国民投票法案は、(1)国会の発議から僅か30日以後90日以内に国民投票を実施する、(2)刑罰をもって、公務員、教員の投票運動を制限したり、外国人の投票運動を全面的に禁止し、マスコミ等の報道の自由を過度に規制している、(3)改正が複数の条項にわたる場合について、個別に国民の意思を反映しうる投票方法としうるかも規定されていない、(4)憲法改正に賛成する投票数についても有効投票総数の過半数で足りるとする、(5)最低投票率の定めもないなど、看過できない問題点が多く存する。これでは国民の知る権利を確保するために保障されている表現の自由が侵害されるとともに、憲法改正権者である国民は、議論をするのに十分な情報も時間を与えられず、その意思を正しく反映することも出来ないと言わざるをえない。
 当会は、憲法改正について主権者国民の間にいまだ合意が形成されていないこの段階で、憲法改正の可否についての運動や議論を大幅に制限・規制する憲法改正国民投票法案を国会に上程することに強く反対するものである。

  by kobo1947 | 2005-09-28 12:59 | がんばらねば!

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