『筑紫哲也さんの憲法9条に対する思い』 (その1)
世相春秋さんの『筑紫哲也さんの憲法9条に対する思い』という投稿に触発されて、自民党改憲案のうち、第9条と前文についてのわたしの思いを2回に分けて書きます。(世相春秋さんの投稿にコメントとして書いたものです)
現行:9条
第2章―戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自民党:9条
第2章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
【わたしの思い】
自民党案でどうしても理解できない部分があります。
(平和主義)では国際紛争解決のために武力を行使することをキッパリと否定しているにもかかわらず、(自衛軍)では「国際協調」のために活動する、即ち武力を行使するとなっています。「紛争」ではないが武力を行使しなければならないような「国際協調」、の概念が全くつかめないのです。
唯一理解できるとすれば、(自衛軍)の項が憲法の上位に位置する法であって、「国際協調」においては自衛軍の統帥権及び主権を他国に委ねることができる、とする場合です。
実際にはそのような法の構造はありえないわけですから、もともと(平和主義)と(自衛軍)は並立しえないのではないでしょうか。
自己矛盾を内包する憲法なんて、存在させてはならないですね。
現行:9条
第2章―戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自民党:9条
第2章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
【わたしの思い】
自民党案でどうしても理解できない部分があります。
(平和主義)では国際紛争解決のために武力を行使することをキッパリと否定しているにもかかわらず、(自衛軍)では「国際協調」のために活動する、即ち武力を行使するとなっています。「紛争」ではないが武力を行使しなければならないような「国際協調」、の概念が全くつかめないのです。
唯一理解できるとすれば、(自衛軍)の項が憲法の上位に位置する法であって、「国際協調」においては自衛軍の統帥権及び主権を他国に委ねることができる、とする場合です。
実際にはそのような法の構造はありえないわけですから、もともと(平和主義)と(自衛軍)は並立しえないのではないでしょうか。
自己矛盾を内包する憲法なんて、存在させてはならないですね。
# by kobo1947 | 2005-12-20 17:34 | がんばらねば!